久米島郷友会の目的

東京久米島郷友会は、首都圏に在住する会員相互の親睦を図り、併せて郷土の発展に寄与することを目的に、昭和35年(1960)に設立されました。 会員は、沖縄県久米島町出身者及び縁故者によって組織されています。現在、定期総会・懇親会・役員会・新年会・親睦会・祝賀会・交流会を中心に活動しています。毎年300名前後が参加して盛大に行われます。

東京久米島郷友会規約

第1条 本会は、東京久米島郷友会といい事務所を会長宅におく。
第2条 本会は、久米島出身者並びに本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、郷土との連絡を密にして郷土の発展に貢献することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
  本会に次の役員をおき任務を以下のとおりとする。

  1. 会 長   1名  本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長   若干名  会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行し、担当部局の指導助言にあたる。
  3. 事務局長  1名  本会の事務をつかさどる。
  4. 事務局次長 若干名 事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
  5. 部 長   4名  所属部の業務を遂行する。
  6. 副部長   若干名 部長を補佐し、部長事故あるときは職務を代行する。
  7. 監 事   2名  本会の経理並びに運営を監査する。

第6条 本会に次の部をおき任務を以下のとおりにする。

  1. 会計部   本会の経理をつかさどる。
  2. 渉外部   渉外業務並びに会員の身上相談にあたる。
  3. 青年部   本会事業への積極的参加につとめると共に、独自の活動を企画実施する。
  4. 婦人部   本会事業への積極的参加につとめると共に、独自の活動を企画実施する。

第7条 役員は、前期の役員会において選出し、総会で承認を受ける。役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、会長は原則として2期を超えてはならない。
第8条 本会に顧問、相談役をおくことができる。顧問、相談役は役員会の決定により会長が委嘱する。顧問・相談役は、必要に応じて適宜会議に参加し指導助言する。
第9条 定期総会は、毎年1回開く。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
役員会、部会は適宜に開くことができる。
第10条 本会の経費は、通常会費年額3,000円(一世帯)と寄附をもってあてる。
    会計年度は、定期総会の日に始まり翌年の定期総会の前日に終わる。

◎ 附則  本規約は昭和35年11月1日から実施する。
平成12年10月29日   規約第14次改正
平成28年10月23日   規約第15次改正
令和07年10月12日   規約第16次改正

久米島郷友会の歌

久米島郷友会の歌